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江差町パートナーシップ宣誓制度

  江差町では、誰にとっても望まない要因のゼロ化を目指す「不幸ゼロのまち」の実現の一環として、LGBTQ(性的指向が異性愛のみではない者、又は性自認が戸籍上の性別と異なる者をいう。)の方一人ひとりが個人として尊重され、自分らしく安心して暮らしていける地域づくり、多様性が尊重される社会づくりを進めていく取組の一つとして、「江差町パートナーシップ宣誓制度」を令和7年4月1日から開始します。

パートナーシップ宣誓制度とは 

 一方又は双方がLGBTQであるお二人が、互いを人生のパートナーとして、相互に責任を持って協力し合うことにより、共同生活を行うことを約束した関係(パートナーシップ)であることを宣誓し、町が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付する制度です。

宣誓をすることができる方  

 一方又は双方がLGBTQの方で、次のすべてにあてはまる方が本制度をご利用いただけます。
(1) 成人に達していること(満18歳以上)。
(2) どちらか一方が江差町民であること(3か月以内の転入予定を含む)。
(3) お二人とも配偶者(事実婚関係を含む)がいないこと。
(4) 宣誓しようとするお二人以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
(5) お二人の関係が近親者(養子関係を除く)でないこと。
※民法第 734 条から 736 条までに定められている婚姻できない関係(直系血族、 三親等以内の傍系血族又は直系姻族)の方

宣誓手続きの流れ  

1 必要書類の準備

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたもの。個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
※ お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通で構いません。
※ 宣誓時にどちらも江差町にお住まいではない場合は、転入を予定していることがわかる書類を提出してください。
(例)転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し等

(2) 配偶者がいないことを証明する書類(戸籍抄本又は独身証明書等)(3か月以内 に発行されたもの。)
※ 本籍地が江差町以外の場合、取り寄せに時間がかかることがありますので、ご注意ください。詳細は、本籍地のある自治体の戸籍担当窓口にご確認ください。
※ 外国籍の方は、配偶者がいないことを確認できる大使館などの公的機関が発行する書類に日本語訳を添えて提出ください。

(3) 宣誓に関し、通称名の使用を希望される場合
日常生活において、通称を使用していることが確認できる書類
(例)社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券等

(4) 本人確認ができる書類(ご提示いただくもの)
1点の提示で足りるもの
・マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証等(有効期限内のもの。)
2点以上の提示を必要とするもの
・上記書類をお持ちでない場合は、健康保険被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」、年金手帳、介護保険被保険者証等氏名と生年月日か住所の記載のある公的機関が発行した書類

(5) お子さんの氏名等の記載を希望される場合
宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名等について、受領証等へ記載する場合は以下の書類をご提出ください。
(ア) 子に関する届
(イ) 戸籍謄本等宣誓者と子の関係を確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)
(ウ) 住民票の写し等子の年齢及び同居に事実が確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)

2 事前予約

 ・宣誓を希望する日時について、事前予約を行ってください、個室を準備します。
【予約先】
・町民福祉課 住民おもてなし係(電話:52-6720)
・受付時間:8時45分から17時15分まで(※土・日曜日、祝日、12月31日から翌年1月5日を除く。)

3 宣誓

(1) 予約した日時に、宣誓しようとするお二人がそろってお越しください。
・宣誓場所:江差町役場1階:住民相談室
・宣誓できる時間:8時45分から17時15分まで(※土・日曜日、祝日、 12月31日から翌年1月5日を除く。)
(2) 必要書類を確認後、職員立ち合いのもと、個室にて宣誓書にご署名いただきます。 

4 宣誓受領証等の交付

 宣誓手続き後1週間を目途に、本人限定郵便で「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」、宣誓書の写しを交付します。

 自治体間連携ネットワーク

 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークを構成する自治体(以下「構成自治体という。」において、パートナーシップ宣誓書受領書(以下「受領書」という。)の交付を受けた者の構成自治体間における住所の異動に伴う宣誓制度に係る負担軽減を図ることを目的に連携しており、江差町においても自治体間連携ネットワークに加入します。
本連携の対象となる宣誓者は、構成自治体において、受領証の交付を受けた者であって、一方又は双方がLGBTQであるものとします。 

(1) 受領証の返還手続きの省略
宣誓者が江差町以外の構成自治体へ住所の異動を行う場合、江差町への受領証の返還手続きを省略することができます。
(2) 手続きの簡素化
この場合、江差町で交付した受領証を転入地自治体への必要書類とすることで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の書類を省略することができます。
(3) ネットワークを構成する自治体
ネットワークを構成する自治体については、次のとおりです。
パートナーシップ制度連携自治体一覧(R7.4.1)
※手続きなど、詳しくは町民福祉課住民おもてなし係へお問い合わせください。

利用可能な行政サービス

利用可能な行政サービス一覧(R7.4.1現在)
今後も、宣誓者が利用できる行政サービスを増やしてしていくとともに、最新の状況についてお知らせします。

関連資料

江差町性の多様性の尊重に関する条例
江差町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する規則
江差町パートナーシップ宣誓制度利用手引き

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 町民福祉課 住民おもてなし係
TEL:0139-52-6720
FAX:0139-52-5666

 

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概要open

江差町の場所
面積 : 109.53km2 (前月比)
人口

: 6,460人

(-107人)

: 3,101人

(-65人)

: 3,359人

(-42人)
世帯数

: 3,898世帯

(-64世帯)

(令和7年3月末現在)

 

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