再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定の案の公告・縦覧の開始について
経済産業省および国土交通省は、有望な区域として整理していた「北海道檜山沖」について、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定の案の公告・縦覧を開始しました。
詳細は、経済産業省ホームページまたは国土交通省ホームページをご確認ください。
再エネ海域利用法第8条第3項に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の案の公告及び縦覧について(国土交通省ホームページ)
経緯
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「再エネ海域利用法」)では、国が促進区域の指定の案を作成したときは、促進区域を指定する旨を公告するとともに、その指定の案を2週間縦覧に供することとなっています。
「北海道檜山沖」については、令和5年5月12日付けで国が有望な区域として整理、これに基づき協議会における協議を行ってきました。
令和7年3月19日に行われた第4回協議会において、「北海道檜山沖」を促進区域の指定につき協議会における協議が整ったことから、国は促進区域の指定の案の公告・縦覧を開始しました。
公告・縦覧の概要
経済産業省資源エネルギー庁ホームページ、国土交通省ホームページをご確認ください。
なお、江差町役場総務課においては、書面の閲覧も可能です。
(土曜日・日曜日、祝日を除く午前8時45分から午後5時15分まで)
縦覧期間
令和7年6月25日(水)から令和7年7月9日(水)まで
意見書の提出
当該区域に係る利害関係者は、縦覧に供された指定の案について、以下のとおり経済産業大臣および国土交通大臣に意見書を提出することができます。
(1)郵送の場合
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1 丁目3 番地1号
経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 宛てに2部郵送してください。
(2)電子メールの場合
bzl-youzyouzyouhouteikyou@meti.go.jp
経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課宛てに送信してください。
提出期限
縦覧期間が終了する日までに必着
記載要領
(1)意見提出者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに意見提出者が申請の内容について利害関係を有する者に該当する事実を記載してください。
(2)意見は、日本語で記載してください。
【お問い合わせ先】
〒043-8560北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1
総務課防災生活係 TEL 0139-52-6711 FAX 0139-52-0234