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軽自動車税について

軽自動車税とは

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している方が納める税金で、車種・総排気量などにより1台当たりの年額で定められ、主な税額は次のとおりで納期は4月末日です。

【表1 二輪車等】

  車両区分 税額(年税額)
原動機付自転車 50cc 以下 2,000円
  50cc 超 90cc 以下  2,000円
  90cc 超 125cc以下  2,400円
   ミニカー  3,700円
二輪の軽自動車(125cc 超 250cc 以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc 超)  6,000円
小型特殊 農耕作業用 2,000円
  その他

 5,900円

 

【表2 軽自動車等】

  車両区分 税額(年税額)
平成27年3月31日
までの登録車両
平成27年4月1日
以降の登録車両
登録後13年以上車両
(経年重課税)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用  7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用 営業用  5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物 営業用  3,000円 3,800円

4,500円

軽自動車税の減免

身体又は精神に障害を有し歩行困難な方が所有する軽自動車等で、当該身体障害者・当該身体障害者等と生計を一にする方・当該身体障害者等を常時介護する方が運転する場合は、納期限前7日までに申請をしていただくことにより軽自動車税の減免を受けられる場合があります。
また、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等も同様です。(いずれも普通自動車を含め1台です)

 

軽自動車も住所変更を

軽自動車税は、その軽自動車の主たる定置場所の市町村で課税されることとなっていますので、転入される方・転出される方は軽自動車の住所変更もお忘れなく手続きして下さい。(125cc以下の軽自動車は市町村役場へ、それ以外は軽自動車協会又は陸運支局に手続きして下さい)

 

取得、廃車には手続きが必要です

対象車種 手続き先
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車 江差町役場
軽自動車および二輪の小型自動車(125cc超249cc以下) 函館軽自動車協会
TEL(0138)48-2300
二輪の小型自動車(250cc超) 函館地区自家用自動車協会
TEL(0138)49-6378

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723[直通]
FAX:0139-52-5666

 

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