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下水道が使えるようになったら ~受益者負担金と下水道使用料

受益者負担金について

受益者負担金って、なに?

下水道が整備された区域にお住まいの皆さんは、下水道の使えない地域の方々に比べ、快適な生活ができるようになります。
下水道を整備するにあたっては多額の工事費が必要です。これをすべて税金でまかなうとしたら、同じ負担(納税)をしていながら受けるサービスに差が生まれます。
したがって、下水道が使えるようになった方々(受益者)に建設費の一部を負担していただくというのが受益者負担制度で、接続したときに1度だけご負担いただくものです。

 

納めるのは、だれ?

下水道に接続する建物の所有者に納めていただくことになります。

 

納める額は、いくら?

建物1棟につき、11万円の受益者負担金です。

 

納めるのは、いつ?

下水道への接続工事が終了し、町の検査に合格した後、「負担金決定通知書」を送付します。基本的にはその通知日から30日以内に一括支払っていただくことになります。
ただし、次のように1年を4期に分け、5年間で分割する納付も可能ですので、ご利用ください。

  6月・8月・10月・12月
1年目 5,500円×4回
2年目 5,500円×4回
3年目 5,500円×4回
4年目 5,500円×4回
5年目 5,500円×4回

5,500円×4回×5年=110,000円(受益者負担金)

 

負担金の減免制度

生活保護法に基づく生活扶助を受けている方や、その他これに準ずる特別の事情があると認められる方については、負担金を減免する制度があります。

 

下水道料金について

使用料の決め方

水道を使用した量に応じて決まります。

 

使用料の単価

区分 金額
基本料金(~8トンまで) 1,672円
以降、1トン当たり 209円

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 建設水道課 下水道係
TEL:0139-52-6724
FAX:0139-52-0234

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