ホーム  >  くらしの情報  >  子育て  >  各種手当について  >  児童扶養手当について

児童扶養手当について

 児童扶養手当制度は、ひとり親家庭等で児童を養育している方に手当を支給することで、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図るための制度です。

 

支給要件

 次の1~5のいずれかに該当する子どもを監護する母、または、監護し、かつ生計を同じく父または養育する者(祖父母等)に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 父または母の生死が明らかでない子ども
  5. その他(父または母が1年以上遺棄している子ども、父または母が1年以上拘禁されている子ども、婚姻によらないで懐胎した子ども等)

 ※母または父の配偶者に児童が養育されている場合などは対象になりません。

 なお、支給要件を満たしていても、所得制限を超える場合は、手当の一部または全部が支給停止になります。

 

手当月額

 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。

令和5年4月分以降の手当額

児童1人の場合 全部支給 44,140円
一部支給 44,130円~10,410円

 

児童2人目の加算額

 

 全部支給

10,420円
一部支給 10,410円~5,210円

児童3人目以降の

加算額(1人につき)

全部支給 6,250円
一部支給 6,240円~3,130円

 ※手当は申請した翌月分から支給されます。

 1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支給月の前月分までが指定された口座へ振込となります。

 

請求に必要なもの

 児童扶養手当の請求は、江差町役場福祉子育て係で受付いたします。

下記のものをご持参のうえ、申請してください。

  • 認定請求書
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本(児童扶養手当法)
  • 請求者の年金手帳
  • 請求者名義の預金通帳
  • マイナンバーがわかるもの

【現況届の提出について】

児童扶養手当を受給している方は、毎年8月1日時点における状況について、現況届の提出が必要となります。現況届の提出がない場合は、 8月以降分の手当が受けられなくなるほか、2年間提出しないことにより、手当の受給資格を失うことがあります。

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1
江差町役場 町民福祉課 福祉子育て係
TEL:0139-52-6720/FAX:0139-52-5666

 

プリンタ用画面
前
児童手当について
カテゴリートップ
各種手当について
次
特別児童扶養手当について