児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としております。
令和6年10月(令和6年12月支給分)から制度の一部が改正されました。変更点の概要は次のとおりです。
①対象者が拡大します。
②所得制限が撤廃されます。
③偶数月(年6回)に支給されます。
【参考資料】
高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの子どもを養育している方に支給されます。
◎手当月額
第1子・第2子 |
3歳未満(3歳の誕生月まで) |
15,000円 |
3歳~18歳到達後最初の年度末まで | 10,000円 | |
第3子以降 |
0歳~18歳到達後最初の年度末まで |
30,000円 |
原則として、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれ前月分までの2ヶ月分を支給します。
・所得上限超過等で、現在児童手当を受給していない方
・高校生年代の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない方
・大学生年代の子も含めて子どもが3人以上いる方(監護・生計維持している場合)
次のような場合等、異動があった日から15日以内に役場窓口で手続きをお願いします。
※児童手当は、認定請求をした月の翌月から支給事由の消滅した月分までが支給されます。
◎新たに受給資格が生じたとき
・お子さんが生まれたとき(第1子)
・他の市町村から転入されたとき
◎受給資格に変更が生じたとき
・お子さんが生まれたとき(第2子以降)
・受給者または、養育する児童の住所氏名が変わったとき
◎受給資格が喪失となるとき
・児童を養育しなくなったとき
・他の市町村へ転出するとき
・受給者が公務員になったとき
・児童手当認定請求書 等
・手当振込先金融機関の口座番号等がわかるもの(請求者名義のもの)
・この他、養育する児童と別居している場合等、必要に応じて提出いただく書類があります。
児童手当を受給している方は、毎年6月1日時点における状況について、現況届の提出が必要とされていましたが、令和4年6月の制度改正により、次のような場合を除き届出が『原則不要』となりました。
現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で、配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
〒043-8560
北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1
江差町役場 町民福祉課 福祉子育て係
TEL:0139-52-6720 FAX:0139-52-5666
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![]() 児童扶養手当について |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,580人 |
(-27人) |
男 |
: 3,172人 |
(-14人) |
女 |
: 3,408人 |
(-13人) |
世帯数 |
: 3,963世帯 |
(-8世帯) |
(令和7年1月末現在)