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児童手当について

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としております。

 

 令和6年10月(令和6年12月支給分)から制度の一部が改正されました。変更点の概要は次のとおりです。

   ①対象者が拡大します。

 ②所得制限が撤廃されます。

 ③偶数月(年6回)に支給されます。

 【参考資料】

 ・児童手当制度が改正されました

 ・児童手当制度のご案内

 

【支給対象】

 高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの子どもを養育している方に支給されます。

【支給額】

◎手当月額

第1子・第2子

3歳未満(3歳の誕生月まで) 

15,000円 
3歳~18歳到達後最初の年度末まで 10,000円

第3子以降

0歳~18歳到達後最初の年度末まで

30,000円

【支給時期】

 原則として、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれ前月分までの2ヶ月分を支給します。

【新規受給対象者】※お手続きが必要になります!

・所得上限超過等で、現在児童手当を受給していない方

・高校生年代の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない方

・大学生年代の子も含めて子どもが3人以上いる方(監護・生計維持している場合)

【手続方法】

 次のような場合等、異動があった日から15日以内に役場窓口で手続きをお願いします。

 ※児童手当は、認定請求をした月の翌月から支給事由の消滅した月分までが支給されます。

 ◎新たに受給資格が生じたとき

 ・お子さんが生まれたとき(第1子)

 ・他の市町村から転入されたとき

 ◎受給資格に変更が生じたとき

 ・お子さんが生まれたとき(第2子以降)

 ・受給者または、養育する児童の住所氏名が変わったとき

 ◎受給資格が喪失となるとき

 ・児童を養育しなくなったとき

 ・他の市町村へ転出するとき

 ・受給者が公務員になったとき

【必要書類】

 ・児童手当認定請求書 等

 ・手当振込先金融機関の口座番号等がわかるもの(請求者名義のもの)

 ・この他、養育する児童と別居している場合等、必要に応じて提出いただく書類があります。 

  児童手当認定請求書[PDF]

  児童手当・額改定認定請求書[PDF]

  別居監護申立書[PDF]

  監護相当・生計費の負担についての確認書【PDF】

【現況届は原則提出不要になりました】

 児童手当を受給している方は、毎年6月1日時点における状況について、現況届の提出が必要とされていましたが、令和4年6月の制度改正により、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は『原則不要』です。

 ただし、下記に該当する人は現況届の提出が必要です。

 

現況届の提出が必要な人は次のとおりです。

1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人

2.離婚協議中で配偶者と別居している方

3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

4.支給要件児童の戸籍がない方

5.施設等受給者

6.その他、町から提出の案内があった方

 

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

【現況届に必要な添付書類】

〇請求者が被用者(会社員など)の場合

 →健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど

〇その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方

 →前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)

※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

 

【公務員の場合】

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

〇公務員になった場合

〇退職等により、公務員でなくなった場合

〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 

現況届の提出は不要でも届出が必要な人は次のとおりです。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む。)

3.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき

4.一緒に児童や児童の兄姉等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童の兄姉等を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む。)

6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

 

18歳年度経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるためには

1.「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えるとき

(額改定請求書と看護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。)

2.進学した児童の兄姉等が、22歳年度末到来前に学校を卒業するとき(例えば、児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合に監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。)

※必要に応じて、他に添付書類を提出いただくことがあります。

【お問い合わせ】

〒043-8560

北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1
江差町役場 町民福祉課 福祉子育て係
TEL:0139-52-6720 FAX:0139-52-5666

 

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