ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の子どもと、その子どもを扶養する母または父の保険診療にかかる医療費を北海道と江差町が助成します。
(江差町は、0歳から18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの子どもの保険診療にかかる医療費の自己負担分を全額助成しています。)
次の(ア)から(ウ)すべてに該当し、かつ(1)か(2)のいずれかに該当する方。
(ア)江差町に住民登録をしていること
(イ)健康保険に加入していること
(ウ)主たる生計維持者の所得が所得制限額(※1)未満であること
(※1)所得制限額は児童扶養手当に準拠
(1)0歳から18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの子どもと、その子どもを扶養するひとり親の母または父
(2)18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の4月1日から20歳に達した月の末日までの子どもと、その子どもを扶養するひとり親の母または父
北海道内の医療機関へ受診する際は、保険証と一緒に「ひとり親家庭等医療費受給者証」(黄色)を医療機関窓口へ提示してください。
北海道外の医療機関に受診した場合や、治療用装具を購入した場合、柔道整復鍼灸等で受給者証が使用できなかった場合は、一度自己負担分を支払い、下記のものを持参の上、江差町役場国保医療係窓口へ申請してください。
※医療費の10割を支払った場合や、治療用補装具を購入した場合は、まず保険者負担分(7~8割)を加入している医療保険者へ請求してください。医療保険者の支給決定後に、支給決定通知と上記のものを持参して申請してください。
対象者 | 公費負担者番号 | 町民税 課税世帯 「親課」 |
町民税 非課税世帯 |
---|---|---|---|
0歳から |
93010734 94010733 |
入院・通院ともに自己負担なし | |
18歳から |
93010734 | 入院・通院ともに 医療費の1割 【月額上限】 入院:57,600円 (多数該当44,400円) 通院:18,000円 (年間上限144,000円) |
入院・通院ともに 初診時一部負担金のみ 【初診時一部負担金】 医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円 |
母または父 | 93010734 | 入院のみ 医療費の1割 【月額上限】 入院:57,600円 (多数該当44,400円) 通院:18,000円 (年間上限144,000円) |
入院のみ 初診時一部負担金のみ 【初診時一部負担金】 医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円 |
(※1)18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日まで。
(※2)18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の4月1日から、20歳に達した日(誕生日の前日)の属する月の末日まで。
受給者証の有効期限は、毎年7月31日までです。
8月1日以降から使用できる新しい受給者証は、江差町から自動的にお送りします。
※令和2年度から、江差町において更新に必要な地方税情報等が確認できる方は、受給者証の更新手続きが不要になりました。
※主たる生計維持者が江差町に住民登録をしていない場合は、江差町で更新に必要な地方税情報等を確認できません。該当の方には申請書をお送りしますので、主たる生計維持者の所得・課税証明書を添付の上、更新申請を行ってください。
他人(第三者)の行為(交通事故・不当な暴力・他人のペットによる怪我・外食や購入食品で食中毒になったとき等)による傷病や、労働者災害補償保険(労災)の対象となる傷病にかかる治療費は、ひとり親等家庭医療費助成の対象となりません。もし、受給者証を使用して受診した場合は、速やかに江差町役場国保医療係へご連絡ください。
学校が加入しているスポーツ振興センターから医療費(災害共済給付)が支給される場合がありますので、受診の際は受給者証を使用せず、学校等へ申請をしてください。
保険診療の自己負担相当額が高額療養費や高額介護合算療養費の適用を受ける額を超えた場合、被保険者は医療保険者から給付を受けることができますが、すでに江差町が自己負担分を助成しているため、受給者に代わり江差町が代理受領を行います。
次からダウンロードできます。(ご使用の際はA4用紙に印刷してください。)
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 健康推進課 国保医療係
TEL:0139-52-6725
FAX:0139-54-3933
医療費助成について |
子ども医療費助成事業 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,659人 |
(-23人) |
男 |
: 3,203人 |
(-8人) |
女 |
: 3,456人 |
(-15人) |
世帯数 |
: 4,009世帯 |
(-10世帯) |
(令和6年8月末現在)