0歳から18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの子どもの保険診療にかかる医療費の自己負担分を北海道と江差町が全額助成します。
次の(ア)から(ウ)すべてに該当する子ども。
(ア)江差町に住民登録をしていること
(イ)健康保険に加入していること
(ウ)18歳に達した日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの年齢であること
※所得制限はありません
下記のものを持参して、江差町国保医療係で申請手続きをしてください。
資格審査後、助成対象の方に「子ども医療費受給者証」(白色)を交付します。
北海道内の医療機関へ受診する際は、保険証と一緒に「子ども医療費受給者証」(白色)を医療機関窓口へ提示してください。
北海道外の医療機関に受診した場合や、治療用装具を購入した場合、柔道整復鍼灸等で受給者証が使用できなかった場合は、一度自己負担分を支払い、下記のものを持参の上、江差町役場国保医療係窓口へ申請してください。
※医療費の10割を支払った場合や、治療用補装具を購入した場合は、まず保険者負担分(7~8割)を加入している医療保険者へ請求してください。医療保険者の支給決定後に、支給決定通知と上記のものを持参して申請してください。
対象者 | 公費負担者番号 | 町民税 課税世帯 「乳課」 |
町民税 非課税世帯 「乳初」 |
---|---|---|---|
未就学児 | 90010737 91010736 |
入院・通院ともに自己負担なし | |
小学生 | 90010737 91010736 92010735 |
||
中高校生 | 92010735 |
受給者証の有効期限は、毎年7月31日までです。
8月1日以降から使用できる新しい受給者証は、江差町から自動的にお送りします。
※令和2年度から、江差町において更新に必要な地方税情報等が確認できる方は、受給者証の更新手続きが不要になりました。
※主たる生計維持者(保護者)が江差町に住民登録をしていない場合は、江差町で更新に必要な地方税情報等が確認できません。該当の方には申請書をお送りしますので、主たる生計維持者の所得・課税証明書を添付の上、更新申請を行ってください。
他人(第三者)の行為(交通事故・不当な暴力・他人のペットによる怪我・外食や購入食品で食中毒になったとき等)による傷病の治療費は、子ども医療費助成の対象となりません。もし、受給者証を使用して医療機関へ受診した場合は、速やかに江差町役場国保医療係へご連絡ください
学校が加入しているスポーツ振興センターから医療費(災害共済給付)が支給される場合がありますので、受診の際は受給者証を使用せず、学校等へ申請をしてください。
保険診療の自己負担相当額が高額療養費や高額介護合算療養費の適用を受ける額を超えた場合、被保険者は医療保険者から給付を受けることができますが、すでに江差町が自己負担分を助成しているため、受給者に代わり江差町が代理受領を行います。
次からダウンロードできます。(ご使用の際はA4用紙に印刷してください。)
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 健康推進課 国保医療係
TEL:0139-52-6725
FAX:0139-54-3933
ひとり親家庭等医療費助成事業 |
医療費助成について |
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,607人 |
(-14人) |
男 |
: 3,186人 |
(-5人) |
女 |
: 3,421人 |
(-9人) |
世帯数 |
: 3,971世帯 |
(-12世帯) |
(令和6年12月末現在)