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低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たに利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適正な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 令和5年度税制改正おいて、特例措置の適用期限が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が引き上げられることとなりました。

特例措置の概要

 個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡で、譲渡価格が500万円(一定の場合には、800万円)以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置による特別控除を受けるためには、確定申告に低未利用土地等が存する市区町村が発行する「低未利用土地等確認書」の添付が必要となります。
特例措置の詳細な内容は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

  土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)

譲渡価格の条件について

 令和5年度税制改正により、用途地域設定区域内の低未利用土地等の場合は、土地とその上物の譲渡の対価の額の合計が800万円以下で、なおかつ一定の要件を満たす取引について、長期譲渡所得から最大100万円を控除することとなりました。上記以外の都市計画区域内にある低未利用土地等の場合は、土地とその上物の譲渡の対価の額の合計が500万円以下であることとします。

低未利用土地等確認書の発行

 確認書の発行にあたっては、提出書類から申請に係る土地等が都市計画区域内にある低未利用土地等であること、当該申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用および譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えること等について確認を行います。

下記のリンクをダウンロードしてご確認、ご記入のうえ、必要書類を添付して1部提出してください。

留意点

 「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありません。

 申請から発行までに、添付図書の不備、申請書等の記載漏れがある場合等に日数を要することがありますので、確定申告の手続期間を考慮していただき、余裕をもって申請してください。

【お問い合わせ先・提出先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 建設水道課都市計画係
TEL:0139-52-6714
FAX:0139-52-0234

 

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