納税義務者の方が所在不明により書類不達となった場合、新たに住所を調査し送付を行ないますが、調査を行っても送付先不明な場合、地方税法第20条の2の規定に基づき、公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を町の掲示場に掲示を行います。
掲示した日から7日が経過すると、法律上「送達された」とみなされます。
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、地方税法等で規定されている公示送達について、インターネットを通じて閲覧することができるように改正されました。
この改正に伴い、令和8年5月21日以降、従来の掲示方法に加えて、公示送達を行う場合は、町ホームページ上にて掲載します。
当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
・公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載し、拡散する行為。
なお、これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課
TEL:0139-52-6723
FAX:0139-52-5666
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国民健康保険税の減免について |
税金について |
国民健康保険税について |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,315人 |
(-14人) |
| 男 |
: 3,078人 |
(-3人) |
| 女 |
: 3,237人 |
(-11人) |
| 世帯数 |
: 3,899世帯 |
(-10世帯) |
(令和8年6月末現在)