江差町からのお知らせ

  
投稿日時: 06月24日

『児童手当現況届』は原則提出不要になりました

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、下記に該当する人は現況届の提出が必要です。

 

現況届の提出が必要な人は次のとおりです。

1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人

2.離婚協議中で配偶者と別居している方

3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

4.支給要件児童の戸籍がない方

5.施設等受給者

6.その他、市区町村から提出の案内があった方

   

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

  

【現況届に必要な添付書類】

 〇請求者が被用者(会社員など)の場合

  →健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど

 〇その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方

  →前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)

 ※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

 

【公務員の場合】

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 〇公務員になった場合

 〇退職等により、公務員でなくなった場合

 〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

現況届の提出は不要でも届出が必要な人は次のとおりです。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む。)

3.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき

4.一緒に児童や児童の兄姉等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童の兄姉等を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

18歳年度末経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるためには

1.「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えるとき

(額改定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。

2.進学した児童の兄姉等が、22歳年度未到来前に学校を卒業するとき(例えば、児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合に監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。)

※必要に応じて、他に添付種類を提出いただくことがあります。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 町民福祉課 福祉子育て係

TEL:0139-52-6720

FAX:0139-52-5666

  


投稿日時: 03月31日

 条例制定及び改廃の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を町長に請求できる制度です。

 「かもめ島の道の駅建設の賛否を問う住民投票条例」制定を求める直接請求について、次のとおり経過についてお知らせします。

 

経過

令和7年1月14日 条例制定請求代表者から町長に代表者証明書の交付申請がありました。
令和7年1月17日

町長は、請求代表者が江差町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

江差町告示第2号

令和7年1月17日から1月27日 条例制定請求代表者は、署名収集を行いました。
令和7年1月27日 条例制定請求代表者から町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。
令和7年2月14日

町選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の効力(有効・無効)について決定しました。

署名総数 171人

有効署名数 158人

令和7年2月15日~2月21日

町選挙管理委員会は、署名簿を関係人の縦覧について決定し、その旨を告示しました。

江差町選挙管理委員会告示24号

令和7年2月25日

2月15日から21日の期間に、有効と決定した署名に対して、無効にすることを求める異議申出が提出されました。

この異議については、提出の翌日から14日以内に決定を行います。 

令和7年3月3日

町選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間内に申出のあった全ての異議について、その申出が正当であると決定したため、署名の効力についての証明を修正し、その旨を告示しました。

江差町選挙管理委員会告示25号

令和7年3月4日

町選挙管理委員会は、申出のあった全ての異議についての決定をしたため、有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者へ返付しました。

江差町選挙管理委員会告示26号

有効署名数 156人

令和7年3月5日

条例制定請求者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、町長はこれを受理しましたので、条例制定請求代表者の住所及び氏名並びに請求の要旨を告示しました。

江差町告示7号

※プライバシー保護のため、告示文中住所の表示は覆っています。告示の全文は、江差町掲示場等でご確認願います。

令和7年3月24日

町長は、条例案に意見を付して町議会に提出しました。

議案第1号

令和7年3月27日 町議会は、かもめ島の道の駅建設計画の賛否を問う住民投票条例の制定について、否決しました。
令和7年3月27日

町長は、町議会の審議の結果を告示しました。

江差町告示17号

提出議案:議案第1号 かもめ島の道の駅建設計画の賛否を問う住民投票条例の制定について

議決年月日:令和7年3月27日

審議の結果:否決 

 

 

 

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 総務課総務係
TEL:0139-52-6711
FAX:0139-52-0234

 


投稿日時: 03月18日

 コミュニティプラザえさしでは、デジタルサイネージを正面玄関前とホールの2箇所に設置しています。
開館時間中(午前10時~午後8時)は広告宣伝が可能ですので、ぜひご活用ください。

 申請方法など詳細はこちらをクリックしてください。 

【お問い合わせ先】

〒043-0053 北海道檜山郡江差町字新地町1番地
コミュニティプラザえさし(エコー)
TEL:0139-56-7710

 

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課まちづくり推進係
TEL:0139-52-6712
FAX:0139-52-0234

 


投稿日時: 03月17日

 

 江差町では、本整備事業を実施する事業者の募集及び選定に向けて、2月28日に募集要項等を公表しました。

 

事業名

 北の江の島拠点施設(仮称)道の駅「かもめ島」整備事業

公表資料

 詳細については、こちらをクリックしてご覧ください。(別ページに移動します。)

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課まちづくり推進係
TEL:0139-52-6712/FAX:0139-52-0234

 


投稿日時: 03月11日

  国道228号かもめ島入口交差点改良計画により、都市計画道路の線形および区域が変更になります。

 そのため江差町では、上記の都市計画道路の変更に加え、それに伴う4つの地域地区について併せて変更し、また、都市計画法施行令の改正に基づきすべての都市計画道路の車線数を決定することとしました。

 今回、その変更案が完成しましたので、地域住民にこれを説明し、住民の意見を反映するために説明会を以下のとおり開催いたします。

 

都市計画変更についての住民説明会

  • 日時:令和7年3月19日(水)午後3時から
  • 場所:江差町保健センター
  • 内容:国道228号かもめ島入口交差点のラウンドアバウト化に伴い変更が必要となった以下の都市計画の内容について説明を行います。
  1. 都市計画道路の変更(区域および線形の変更、車線数の決定)
  2. 用途地域の変更(用途の変更)
  3. 準防火地域の変更(区域の拡大)
  4. 歴まち中歌姥神地区地区計画の変更(区域の拡大)
  5. 臨港地区の変更(区域の縮小、分区の解除)

 

 なお、この変更案については、住民の意見を伺ったうえで、道および町の都市計画審議会の議を経て決定されるものです。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 建設水道課 都市計画係
TEL:0139-52-6714
FAX:0139-52-0234


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概要open

江差町の場所
面積 : 109.53km2 (前月比)
人口

: 6,399人

(-6人)

: 3,089人

(-0人)

: 3,310人

(-6人)
世帯数

: 3,917世帯

(-3世帯)

(令和7年12月末現在)

 

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