国民健康保険に加入している方が交通事故など第三者(加害者)による行為により負傷したり病気になった場合、被保険者証を使って治療を受けることができます。
その場合の治療費については、本来加害者が負担するべきものとなりますので、国保(江差町)が一時的に立替え払いし、後日加害者に対し請求することとなります。
なお、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、国民健康保険の給付を受けられません。
① 第三者行為による傷病届 傷病届
② 事故発生状況報告書 事故発生状況報告書
③ 同意書 同意書
④ 交通事故証明書入手不能理由書 交通事故証明書入手不能理由書
(交通事故証明書を入手出来ない場合)
※ 上記①~④の書類はクリックすることによりダウンロード出来ます。
※ 交通事故以外の第三者による事故の場合は、国保の窓口へ連絡してください。
9.その他各種申請書類
※ 上記①~③の書類はクリックすることによりダウンロード出来ます。
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 健康推進課 国保医療係
TEL:0139-52-6725
FAX:0139-54-3933
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江差町国民健康保険 第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画 |
国民健康保険 |
マイナンバーカードの保険証利用について |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,437人 |
(-12人) |
| 男 |
: 3,104人 |
(0人) |
| 女 |
: 3,333人 |
(-12人) |
| 世帯数 |
: 3,942世帯 |
(-4世帯) |
(令和7年9月末現在)