新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が前年同期に比べて30%以上減少した中小事業者等は、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税の一部または全額が減額されます。
記載している情報は随時更新・変更する予定です。ご了承ください。
中小事業者等
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1千人以下の法人(大企業の子会社等を除く)
・常時使用する従業員の数が1千人以下の個人
・事業用家屋(居住の用に供している部分は対象外)
・事業の用に供する償却資産
※確定申告で減価償却費として経費に計上しているものが対象となります。
※土地は対象外です
令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
50%以上減少 … 全額
30%以上50%未満減少 … 2分の1
令和3年1月6日から令和3年2月1日
江差町への申告の前に認定経営革新等支援機関等へ確認依頼が必要です。
(1)確認依頼
中小事業者等は、町で定めた申告書および必要書類を用い、認定経営革新等支援機関等(商工会、税理士、農業協同組合、漁業協同組合など)に特例適用の要件を満たしていることについて確認を受けます。
(2)申告書発行
認定経営革新等支援機関等から確認済みの申告書が発行されます。
(3)軽減申告
発行された申告書に必要書類を添付し、町税務課課税係へ申告します。
特例制度の詳細や、認定経営革新等支援機関等などの情報については、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html)をご覧ください。
【申請様式】
・新型コロナ固定資産税軽減申告書[word]
・新型コロナ固定資産税軽減申告書[excel]
※上記からダウンロードできる他、役場にも備え付けております。
ご不明な点がありましたら、下記までお問合せください。
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 税務課 課税係
TEL:0139-52-6723
FAX:0139-52-5666
税の分野におけるマイナンバー制度の利用について |
税金について |
令和3年度 個人町民税・道民税の改正 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,607人 |
(-14人) |
男 |
: 3,186人 |
(-5人) |
女 |
: 3,421人 |
(-9人) |
世帯数 |
: 3,971世帯 |
(-12世帯) |
(令和6年12月末現在)