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介護サービス利用者負担額の軽減制度

介護保険施設・短期入所サービス(ショートステイ)利用者

 介護保険施設(介護老人福祉施設等)、介護医療院やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、町民税世帯非課税で預貯金等の資産が基準額以下の場合、食費・居住費に限度額が設けられます。

 該当する方は、町に申請して、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設などの窓口に提示することで、食費・居住費の負担が軽減されます。

利用者負担段階区分ごとの負担限度額

利用者

負担段階区分

対象者①

(所得等)

対象者②

(預貯金等)

1日あたりの居住費

 1日あたり

の食費

1日あたり

の食費

(ショートステイ)

ユニット型

個室

ユニット

型個室的多床室

従来型

個室

多床室 
第1段階

○世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者

○生活保護受給者

820円 490円

(老健・療養)

490円

(特養)

320円

0円  300円 300円

第2段階

○世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額の合計が80万円以下

単身650万円

夫婦で1,650円以下

820円 490円

(老健・療養)

490円

(特養)

420円

370円 390円 600円
第3段階① ○世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額の合計が80万円~120万円以下

単身550万円

夫婦で1,550円以下

1,310円 1,310円  (老健・療養)

1,310円

(特養)

820円

370円 650円 1,000円
第3段階② ○世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額の合計が120万円を超える

単身500万円

夫婦で1,500円以下

1,310円 1,310円

(老健・療養)

1,310円

(特養)

820円

370円 1,360円 1,300円
第4段階

上記以外の方

(市長村住民税課税世帯等)

負担限度額なし

(施設との契約額を支払う)

 

 申請書等については下記からダウンロードして提出してください。

高額介護サービス費

 1か月に支払った利用者負担が、世帯単位または個人単位の上限を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分を町から払い戻しします。また、世帯の状況や住民税等によって限度額が異なります。

 なお、該当する方は町からお知らせを郵送しますので、申請してください。

 

高額医療合算介護(介護予防)サービス費

 各医療保険(国民健康保険等)における世帯内で、1年間(毎年8月から翌年7月)の医療保険と介護保険との自己負担合計額が、国で定められた一定の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分について、申請により払い戻されます。

 ただし、食費や居住費については合算の対象となりません。

 

社会福祉法人等による利用者負担軽減

 収入等が低く特に生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会位福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、介護保険サービスの利用促進を図るために、利用者負担をけいげんします。軽減を受けるには、町への申請が必要です。

対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短気入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
  • 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 高齢あんしん課 介護保険係
TEL:0139-52-6726
FAX:0139-52-5666

 

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