旧江差町営レストラン施設について、利活用事業の主体となる事業者を公募により募集します。
公募対象施設
旧江差町営レストラン施設(檜山郡江差町字中歌町193番地3)
≪施設概要≫
昭和57年3月施設
鉄筋コンクリート造り2階建て 面積:354.78㎡
厨房設備あり 収容人員(座席数):136人
募集の概要
- 募集方法
公募型プロポーザル方式(町民・町内事業者を優先)
- 募集提案
原則として通年で利活用される事業内容で、次のいずれかに該当する提案を募集する。
- 観光振興や産業振興に資する提案
- 人々の交流を促進し、新たな賑わいを創出する提案
- 地域の新たな拠点づくりにつながる提案
- 募集条件
- 事業の継続性が高いこと。
- 施設は貸付とする。貸付使用料については営利を目的としない場合は無償とし、営利を目的とする事業は年額600,000円(月額50,000円)の貸付使用料とする。
ただし、令和4年度については無償とする。なお、光熱費等に係る費用については、非営利・営利を問わず事業で使用した量に応じて別途町に納めるものとする。
また、町内等で既に営業している店舗等の移転に該当するような提案は認めない。
- 現存する施設及び備付けの備品等を活用した提案を基本とし、施設の改修や新たな備品等の整備については応募者の負担による提案とする。
- 原則として、通年で利活用される提案内容とし、施設の貸付期間は1年または3年以内の複数年による提案とする。
ただし、令和4年度は通年での利活用とはならないため、暫定的(試験的)な利活用とすることを認めるものとする。
- 施設を目的に応じ間仕切り等で分割し、多様な用途で利活用することも可能とする。
参加資格
プロポーザルに参加できる者は、次の要件を満たすことを条件とする。
- 提案した事業を自ら実施することができる法人、団体もしくは個人。なお、複数の法人・個人が共同で提案する場合は、施設の利活用に責任を持つことができる法人・代表者を定めることとする。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする提案を行う団体でないこと。
- 江差町暴力団排除条例(平成24年条例第18号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員、暴力団員等を構成員としていないこと。
- 国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がない者。
公募スケジュール
- 参加申込書の受付期限 令和4年8月12日(金)
- 施設見学申込書及び質問書の受付期限 令和4年8月12日(金)
※以下のスケジュールは下記をご参考としてください。

応募様式ダウンロード
様式1_参加申込書(PDFファイル)
様式1_参加申込書(Wordファイル)
様式2_施設見学申込書(PDFファイル)
様式2_施設見学申込書(Wordファイル)
様式3_質問書(PDFファイル)
様式3_質問書(Wordファイル)
様式4_企画提案概要書(PDFファイル)
様式4_企画提案概要書(Wordファイル)
※江差町追分観光課窓口でも応募様式を受け取ることができます
【お問い合わせ先】
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 追分観光課 観光係
TEL:0139-52-6716
FAX:0139-52-5666