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5.『ふるさと江差の街並み景観形成地区条例』の概要

条例の概要

町では、歴史を生かすまちづくり事業とも関連の深い、歴史的街並み景観の形成のために必要な事項を定めた「ふるさと江差の街並み景観形成地区条例及び同施行規則」を全町を対象に制定し、平成8年4月1日から施行しました。
この条例の目的は、江差らしい歴史的、文化的遺産を生かした個性的な街並み景観を創ることにより、訪れる人にも町民一人ひとりにとっても魅力的なまちづくりを進め、町民生活環境の質的・精神的・経済的な向上を図ろうとするものです。

ふるさと江差の街並み景観形成地区条例前文

条例は、前文と7章34条から構成されていますが、内容は主に以下の6本の柱からなっています。

6本の柱

景観基準について

関係地域の住民や権利者、「歴史を生かす街並み景観審議会」及び「江差町都市計画審議会」の意見を聞いた中で別図(歴史を生かす街並み整備モデル地区図)のとおり「歴まち中歌姥神地区」を「歴史を生かす街並み景観形成地区」として指定し、景観形成基準も別表のとおりに定めています。

別表1:景観形成基準(共通建物デザイン基準)その1

表:別表1

別表2:景観形成基準(共通建物デザイン基準)その2

表:別表2

 

江差町歴史を生かすまちづくり事業について

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 建設水道課 都市計画係
TEL:0139-52-6714
FAX:0139-52-0234

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