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4.街並み景観形成のための基本的ルール

景観デザインの対象範囲

街並み景観は地域住民が共有する財産であり、景観に対する配慮は自分達の住むまちを快適なものとするためにも大切なことです。それは街路などの公的領域のみならず、民間の建築物や塀等の私的領域も大きな構成要素となっています。
特に下町においては、上町から見下ろし景観や国道あるいは下町からの見上げ景観も重要な景観形成の対象となっています。
良好な景観形成のためには、公的領域はもちろんのこと、私的領域の内、公的領域との境界領域を半公的領域としてとらえ、景観形成の対象として位置づけます(図で示す半公的領域の部分)。具体的には、公的領域と私的領域の間にある建築物、あるいは新築・増築・改修される建築物の屋根・外壁、窓、出入口、門、看板、照明、及び植栽などです。

景観デザイン対象範囲

 

景観デザインの展開

一般規定

街並み景観を形成する建築物に対して、新築、増改築及び修理等を行う場合の基本的なルール

  ↓

タイプ別規定

街並み景観に関与するファザード(建物正面)部分の形態素材等によるタイプ分けとそのタイプ毎の修景基準

  ↓

個別規定

建物単体毎の修景手法

 

ファザード(建物正面)形態等によるタイプ分け

タイプ分け図

 

江差町歴史を生かすまちづくり事業について

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 建設水道課 都市計画係
TEL:0139-52-6714
FAX:0139-52-0234

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